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個人情報保護法解説
保護法案全文
WEB版法案解説
第一章
第二章
第三章
第五章 第二十二条〜
第五章 第二十六条〜
第五章 第二十九条〜
第五章 第三十一条〜
第五章 第三十二条〜
第五章 第三十三条〜
第五章 第三十五条〜
第五章 第三十九条〜
第六章
第七章
附則
ウェブマスター用個人情報保護法案解説

第五章

第三十五条

[1]ウェブマスターの皆さんは、利用目的の通知又は開示を求められたときは、手数料を徴収することができます。

[2]ウェブマスターの皆さんは、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければなりません。

第三十六条

[1]ウェブマスターの皆さんは、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません。

[2]ウェブマスターの皆さんは、必要な体制の整備に努めなければなりません。