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第五章
第三十三条
- [1]ウェブマスターの皆さんは、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければなりません。
第三十四条
- [1]開示等の求めを受け付ける方法を定めることができます。
この場合において、本人は開示等の求めを行わなければなりません。
- [2]ウェブマスターの皆さんは、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
- [3]開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができます。
- [4]ウェブマスターの皆さんは、開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければなりません。
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