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個人情報保護法解説
保護法案全文
WEB版法案解説
第一章
第二章
第三章
第五章 第二十二条〜
第五章 第二十六条〜
第五章 第二十九条〜
第五章 第三十一条〜
第五章 第三十二条〜
第五章 第三十三条〜
第五章 第三十五条〜
第五章 第三十九条〜
第六章
第七章
附則
ウェブマスター用個人情報保護法案解説

第五章

第三十二条

[1]ウェブマスターの皆さんは、本人から保有個人データが違反して取り扱われているという理由又は違反して取得されたものであるという理由によって、個人データの利用の停止又は消去を求められた場合、その求めに理由があることが判明したときは、すぐに当該保有個人データの利用停止等を行わなければなりません。ただし、個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であり、本人の権利を保護するため必要な、代替策がある場合は大丈夫です。

[2]ウェブマスターの皆さんは、本人から、本人が保有個人データが違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データへの提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、すぐに保有個人データの第三者への提供を停止しなければなりません。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利を保護するため必要な、代替策がある場合は大丈夫です。

[3]ウェブマスターの皆さんは、保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったときまたは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対しすぐにその旨を通知しなければなりません。