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第五章
第三十一条
- [1]ウェブマスターの皆さんは、本人から識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によってデータの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除いて、すぐに必要な調査を行いその結果に基づき、個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。
(大量のデータを持つ企業は、かなり負荷のかかる業務となりそうです・・・)
- [2]ウェブマスターの皆さんは、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容について訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しすぐにその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む)を通知しなければなりません。
(現実問題として、ここまで出来るのでしょうか・・・)
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