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第五章
第二十九条
- [1]ウェブマスターの皆さんは、保有個人データに関し次の各号に掲げる事項について、本人が知っている状態(問合せがあったらすぐにお答えする)にしなければならない。
- 【一】あなた会社名
- 【二】個人情報の利用目的
- 【三】次項、次条第一項、第三十一条第一項又は第三十二条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続
- 【四】保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
- [2]ウェブマスターの皆さんは、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、すぐに本人に通知しなければなりません。
- [3]ウェブマスターの皆さんは、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、すぐに本人に通知しなければなりません。
第三十条
- [1] ウェブマスターの皆さんは、本人から保有個人データの開示を求められたときは本人に対して、政令で定める方法により、すぐに本人に個人データを開示しなければなりません。
ただし、開示することにより次の各いずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができます。
- 【一】本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 【二】ウェブマスターの皆さんの適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 【三】他の法令に違反することとなる場合
- [2] ウェブマスターの皆さんは、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、すぐに本人に通知しなければなりません。
- [3]他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては適用しません。
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