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第五章
第二十二条
- ウェブマスターの皆さんは、当然嘘をついて個人情報を取得しては駄目です。
第二十三条
- [1]ウェブマスターの皆さんは、個人情報の利用目的を公表せずに取得してしまったら速やかにその利用目的を、本人に通知しなさい。
(そんなことのないようにプライバシーステートメントを公表しましょう)
- [2]ウェブマスターの皆さんは、契約書等で直接書面に記載された個人情報を取得する場合でも、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならりません。
- [3]ウェブマスターの皆さんは、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人にメール等で通知するか、ホームページ上で公表しなければならない。
- [4]上述は、次に掲げる場合については、適用しません。
- 【一】利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 【二】利用目的を本人に通知し、又は公表することによりウェブマスターの皆さんの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合(ちょっと曖昧ですね・・)
- 【三】法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
- 【四】取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(これもちょっと曖昧ですね・・利用目的は常に明確にしておきましょう)
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