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第五章
第三十九条
- [1]主務大臣は、ウエブマスターの皆さんが規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めたら、ウエブマスターの皆さんに対し違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を勧告します。
- [2]主務大臣は、勧告を受けたウエブマスターの皆さんが正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。
- [3]主務大臣は、ウエブマスターの皆さんが規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、ウエブマスターの皆さんに対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
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